定款 入会案内など
定款
一般社団法人みちのくIT経営支援センター定款
第1章 総則
- (名称)
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- 第1条
- 当法人は、一般社団法人みちのくIT経営支援センターと称する。
- (主たる事業所)
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- 第2条
- 当法人は、主たる事業所を宮城県仙台市に置く。
- 2 当法人は社員総会の決議により、従たる事業所を必要な地に置くことができる。
- (目的)
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- 第3条
- この法人は、IT(情報通信技術)を用いた経営システムの高度化(以下、IT経営という)を推進することによって、東北地域の経済発展及び、我が国の経済社会の発展に寄与することを目的とし、次の事業を行う。
- IT経営に関する情報の収集、発信
- IT経営に関する調査、研究
- IT経営の普及啓発
- IT経営に関わる教育、研修
- ITコーディネータ制度の普及、拡大
- ITコーディネータ活動の支援
- IT経営実践活動の支援
- 特定非営利活動法人ITコーディネータ協会活動の支援
- 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
- (公告)
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- 第4条
- 当法人の公告は、電子公告により行う。https://www.mitbac.org/PN。ただし、電子公告によることができないやむを得ない事由が生じたときは官報に掲載してする。
第2章 会員
- (種別)
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- 第5条
- 当法人の会員は以下の4種とし、運営会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」とする」上の社員とする。
- 運営会員 当法人の目的に賛同して入会し、社員総会への参加、議決権を有する個人または団体
- 個人会員当法人の目的に賛同して入会した個人
- 法人会員当法人の目的に賛同して入会した法人又は団体
- 特別会員当法人に功労のあった者又は学識経験者で社員総会において承認された個人
- (入会)
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- 第6条
- 運営会員または個人会員、法人会員、或いは特別会員のいずれかとして入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、過半数の理事により承認を受けなければならない。その承認があったときに当法人の会員となる。
- (入会金及び会費)
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- 第7条
- 会員は社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
- (任意退会)
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- 第8条
- 会員は、社員総会において別に定める退会届を提出することにより、いつでも退会することができる。ただし、1ヶ月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
- (除名)
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- 第9条
- 会員が、次のいずれかの事由に該当するに至ったときには、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
- この定款その他の規則に違反したとき。
- この定款その他の規則に違反したとき。
- その他の除名すべき正当な事由があるとき。
- (会員資格の喪失)
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- 第10条
- 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 会費の納入が継続して半年以上されなかったとき。
- 運営会員全員が同意したとき。
- 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
- 特別会員においては、入会後1年を経過したとき。
- (会員資格喪失に伴う権利及び義務)
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- 第11条
- 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。運営会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
- 2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金は、これを返納しない。
第3章 社員総会
- (種類)
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- 第12条
- 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
- (構成)
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- 第13条
- 社員総会は、運営会員をもって構成する。
- 2 社員総会における議決権は、運営会員1名につき1個とする。
- (権限)
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- 第14条
- 社員総会は、次の事項を決議する。
- 入会の基準並びに会費及び入会金の金額
- 会員の除名
- 役員並びに会計監査人の選任及び解任
- 役員の報酬の額又はその規定
- 各事業年度の決算報告
- 定款の変更
- 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
- 解散
- 合併並びに事業の全部及び事業の重要な一部の譲渡
- 理事又は運営会員において社員総会に付議した事項
- 前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
- (開催)
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- 第15条
- 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
- (招集)
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- 第16条
- 社員総会の招集は、理事が過半数をもって決定し、代表理事が招集する。
- 2 社員総会の招集通知は、会日より5日前までに各運営会員に対して発する。
- (構成)
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- 第16条
- 社員総会は、運営会員をもって構成する。
- 2 社員総会における議決権は、運営会員1名につき1個とする。
- (決議の方法)
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- 第17条
- 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総運営会員の議決権の過半数を有する運営会員が出席し、出席した運営会員の議決権の過半数をもってこれを行う。
- (議長)
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- 第18条
- 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。
- (代理)
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- 第19条
- 社員総会に出席できない運営会員は、他の運営会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該運営会員又は代理人は、代理人を証明する書類を当法人に提出しなければならない。
- (決議及び報告の省略)
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- 第20条
- 理事又は運営会員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき運営会員の全員が書面又は電磁気的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
- 2 理事が運営会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき運営会員の全員が書面又は電磁気的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。
- (議事録)
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- 第21条
- 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
- 2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第4章 役員
- (員数)
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- 第22条
- 当法人に次の役員を置く。
- 理事 2名以上5名以内
- 監事 1名
- (選任等)
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- 第23条
- 理事及び監事は、社員総会の決議によって運営会員の中から選任する。ただし、必要があるときは、運営会員以外の者から選任することを妨げない。
- (任期)
- 第24条
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 4 理事及び監事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任されたものが就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
- (代表理事の選定及び職務権限)
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- 第25条
- 当法人は、代表理事1名を置き、理事の互選により定める。
- 2 代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を統括する。
- (監事の職務権限)
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- 第26条
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- (役員の報酬等)
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- 第27条
- 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。
- (取引の制限)
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- 第28条
- 理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、社員総会において、その取引について重要な事実を開示し、取引に関係しない運営会員の半数以上から承認を受けなければならない。
- 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
- 自己又は第三者のためにする当法人との取引
- 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
第5章 基金
- (基金の拠出)
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- 第29条
- 当法人は、会員または第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。
- (基金の募集)
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- 第30条
- 基金の募集、割り当て及び払い込み等の手続きについては、理事が決定するものとする。
- (基金の拠出者の権利)
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- 第31条
- 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
- (基金の返還の手続)
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- 第32条
- 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事が決定したところに従って行う。
第6章 計算
- (事業年度)
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- 第33条
- 当法人の事業年度は、毎年2月1日から翌年1月31日までの年1期とする。
- (事業報告及び決算)
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- 第34条
- この法律の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第7章 附則
- (規約等)
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- 第35条
- 当法人は、当定款の他に社員総会の決議をもって別途各種規約を定めることができる。
- (法令の準拠)
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- 第36条
- この定款に定めのない事項は、すべて一般法人その他の法令並びに本定款35 条に規定する各種規約等によるものとする。
- (最初の事業年度)
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- 第37条
- 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成25年1月31日までとする。
(設立時の社員の氏名及び住所)
- 第39条
- 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
- 宮城県仙台市泉区紫山3丁目12番地の3 小野 桂二
- 宮城県仙台市若林区古城1丁目5番5-801号 本田 秀行
- 宮城県仙台市青葉区下愛子字畑合12番地 笠原 勉
以上、一般社団法人みちのくIT経営支援センター設立のためこの定款を作成し、設立時社員が次に記名捺印する。
平成24年 1月17日
- 設立時社員 小野 桂二
- 設立時社員 本田 秀行
- 設立時社員 笠原 勉
入会及び会費に関する規約
- (種別)
- 当法人の会員は以下の4種とし、運営会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」とする)上の社員とする。
- 運営会員 当法人の目的に賛同して入会し、社員総会への参加、議決権を有する個人または団体
- 個人会員 当法人の目的に賛同して入会した個人
- 法人会員 当法人の目的に賛同して入会した法人又は団体
- 特別会員 当法人に功労のあった者又は学識経験者で社員総会において承認された個人
- (会費)
- 会員は次に定める会費を納入する。
- 運営会員及び個人会員の入会金は3,000円とする。
- 法人会員の入会金は1口あたり3,000円とする。
- 特別会員の入会金は無料とする。
- 運営会員の年会費は36,000円とする。
- 個人会員の年会費は12,000円とする。
- 法人会員の年会費は2口以上、10,000円/1口とする。ただし、1口のみの場合は、12,000円とする。
- 特別会員の年会費は無料とする。
- 4月1日から6ヶ月以上経過した日以降に入会しようとする新規入会者の年会費は年会費の半額とする。
- 前項の取り決めに関わらず、会員資格を喪失した者が再入会する場合は、1年分の年会費を全額納入するものとする。
- 年会費を納期限までに納入しない会員は退会とみなす。
- 年会費の有効期限は、4月1日から翌年3月31日までとする。
- 年会費の納入期限は、3月31日とする。ただし、年度途中の入会、および理事会で承認された場合はこの限りではないものとする。
- (入会)
- 運営会員または個人会員、法人会員、或いは特別会員のいずれかとして入会しようとする者は、会指定の入会申込書により申し込み、過半数の理事により承認を受けなければならない。その承認があったときに当会の会員となる。
- (退会)
- 会員は、会指定の退会届を会に提出することにより、いつでも退会することができる。ただし、1ヶ月以上前に当会に対して予告をするものとする。
- (除名)
- 会員が、次のいずれかの事由に該当するに至ったときには、一般社団及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
- 定款その他の規則に違反したとき。
- 当会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- その他の除名すべき正当な事由があるとき。
- (会員資格の喪失)
- 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 会費の納入が継続して半年以上されなかったとき。
- 総運営会員が同意したとき。
- 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
- 特別会員においては、入会後1年を経過したとき。
- (会員資格喪失に伴う権利及び義務)
- 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。運営会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当会は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金は、これを返納しない。
以上 2013年3月24日 改定
- ■入会申込書
- ファイルをダウンロードし、内容をご記入の上、 contact@mitbac.org に「入会申し込み」というタイトルで送付してください。
追って、ご連絡いたします。
(※シートが複数枚ありますので、ご注意ください)
- 一般社団法人みちのくIT経営支援センター入会申込書.xls
Microsoft Excelシート [56.0 KB]
- 【 用紙ダウンロード 】
ポイント制度に関する規約
- (ポイント)
- 会員は一般社団法人みちのくIT経営支援センター(以下、支援センター)への貢献度によってポイントの付与及びポイントの消費をする。 ポイントに関する規約は以下の通りとする。
- 会員は支援センターへ仕事を紹介することによって、その契約額に応じたポイントを獲得する
- 会員は支援センターから仕事を紹介された際に、保有しているポイントを契約額に応じて消費する
- 会員が支援センターへ紹介した仕事を、自分自身で請け負う場合は、保有ポイントの消費は発生しない
- 獲得ポイントは消費税を含まない契約額を10,000で除した値とする。ただし、端数については切り上げとする
- 無償の仕事を紹介したときの獲得ポイントは1ポイントとする
- 無償の仕事を請け負ったとき消費ポイントは1ポイントとする。ただし、支援センター主催のセミナー等については、ポイントは消費せず、獲得ポイントを1とする。
- 消費ポイントは消費税を含まない契約額を20,000で除した値とする。ただし、端数については切り捨てとする
- 支援センターから会員に仕事を紹介する際の優先順位は、原則として保有ポイントの多い順とする。ただし、仕事の内容や状況を鑑み、保有ポイントの少ない会員に仕事を紹介する場合がある
- 会員は入会金を支払った際に、3ポイントを獲得する。ただし、一度、会員資格を喪失した者が再入会した場合は、改めてポイントを得ることはない
- 会員は年会費を支払った際に、年会費を10,000で除した値をポイントとして獲得する。
- 支援センターに所属する全会員がポイントを失った場合、全会員に改めて3ポイントを与えることとする
- 運営会員には、年度の初めに、特別ポイントとして10ポイントを与えることとする
- 理事には、年度の初めに、特別ポイントとして10ポイントを与えることとする。ただし、特別会員については理事会にて協議の上、ポイントを与えることとする
- ポイント付与あるいは消費のタイミングは、実際に支援センターへの入金があったタイミングあるいは支援センターからの支払いが実行されたタイミングとする
- (手数料)
- 支援センターは、会員へ仕事を紹介する際、以下の規則に従い手数料を徴収する。 ただし、実際に仕事に関係する当事者同士の合意により、配分は臨機応変に決定するものとする。
- 会員から支援センターに仕事の紹介があり、支援センターの所属会員に仕事の実施を依頼する場合は、紹介会員:支援センター:請負会員 = 5:5:90
の比率で元の契約金額を配分する。 - 会員外から支援センターに仕事の依頼があり、支援センターの所属会員に仕事の実施を依頼する場合は、支援センター:請負会員 = 10:90
の比率で元の契約金額を配分する。
- 会員から支援センターに仕事の紹介があり、支援センターの所属会員に仕事の実施を依頼する場合は、紹介会員:支援センター:請負会員 = 5:5:90
以上、2013年3月24日 改定